大阪楽友協会 会則

大阪楽友協会会則

 

第1章  総則

(名称及び事務局)

第1条 本会は、大阪楽友協会(以下、「本会」という。)と称し、所在地を事務局に置く。

(目的)

第2条 本会は会員相互の扶助・親睦を図るとともに、母校との連絡を密にして音楽活動の振興を図ることを目的とする。

 

第2章  会員

(会員の種類及び資格)

第3条 本会の会員は下記の資格を持つものとする。

(1) 正会員 大阪教育大学(旧大阪学芸大学)特別教科(音楽)課程及び同大学教養学科芸術専攻音楽コース卒業者

(2) 準会員 大阪教育大学(旧大阪学芸大学)特別教科(音楽)課程及び同大学教養学科芸術専攻音楽コース専攻科、大学院修了者

(3) 賛助会員 大阪教育大学(旧大阪学芸大学)音楽科教員であったもの

(入会)

第4条 正会員は大阪教育大学を卒業と同時に入会資格を有し、会長へ届け出た日から入会したものとする。

2  準会員・賛助会員は届け出た日から入会したものとする。

(会員の住所等の変更通知)

第5条 会員は住所・姓名等を変更した場合、当該年次委員及び事務局へ届け出なければならない。

(正・準会員の退会)

第6条 正・準会員で退会を希望するものは、その理由を事務局へ報告し、会長の承認を得なければならない。

(除名)

第7条 本会の名誉を著しく損なった会員は、役員会の議決を経て除名することができる。

(会計簿閲覧の自由) 

第8条 会員は、会計を通じて会計簿を閲覧できる。

 

第3章  事業

(事業の内容)

第9条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 研究演奏会

(2) 音楽教育研究会

(3) 母校の活動への協力

(4) その他、本会の目標を達成するための事業

 

第4章  組織

(役員の種類)

第10条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長  1名 

(2) 副会長 若干名 

(3) 事務局長 1名

(4) 理事 若干名 

(5) 会計 2名 

(6) 監事 2名 

2 前項の役員は総会において選出する。 

(委員の種類)

第11条 本会の会務を遂行するため、次の委員を置く。

 (1) 各年次委員  1~2名

 (2) コンサート委員  10名程度

 (3) 音楽研究委員 若干名 

(役員・委員の職務)

第12条  会長は、本会を代表して会務を総括する。

2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときの職務を代理する。

3 事務局長は、本会の企画、運営に関する実務を取り扱う。

4 理事は、他の役員とともに役員会を組織し、会務を執行する。

5 会計は、本会の会計事務を処理する。

6 監事は、本会の会計事務を監査する。

7 年次委員は、同期会員相互の扶助・親睦を図る。

8 コンサート委員は、演奏会の企画・運営を行う。

9 音楽研究委員は、音楽教育の充実・発展に努める。

(役員・委員の任期)

第13条 役員・委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 年次委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員・委員の選出)

第14条 会長は、役員選考委員会(事務局長、理事、会計により構成)が候補者を選考し、総会の承認を受ける。他の役員は、会長が委嘱する。

2 委員の選出は、事務局長、理事が選考し、役員会の承認を経て、会長が委嘱する。ただし、年次委員については、年次ごとに互選し、役員会の承認を経て、会長が委嘱する。

 

(評議委員会)

第15条 本会は会務運営のため、役員・年次委員からなる評議委員会を構成する。

第16条 評議委員会は次の事項について評議し、出席者の過半数をもって議決する。

⑴ 事業計画及び予算案

⑵ 事業報告及び決算報告

⑶ 人事に関すること

⑷ 会則改正

⑸ その他、本会運営に関すること

第17条(定例・臨時評議委員会) 定例評議委員会は、毎年4月開催を原則とする。

2 役員会の要請ある時は、臨時評議委員会を開催しなければならない。

 

 (研究活動機関)

第18条(支部会) 会員の親睦・研究活動推進のため、居住地によって支部会を設けることができる。

第19条 (部 会) 研究目的をもつ会員は、役員会の承認を得て部会を設けることができる。

第20条(代表者の選出) 支部会・部会は、それぞれ代表者を選出し会長へ届け出なければならない。

第21条(規約の設定) 支部会・部会は、本会会則に抵触しない範囲において、それぞれの規約を設定することができる。

 

第5章  総会

 (総会の種別)

第22条 総会は、定期総会と臨時総会とする。

2 定期総会は、通常毎年1回開催する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めるとき、又は30名以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求があったときに招集することができる。

(総会の招集)

第23条 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1)  前年度の事業及び収支決算報告

(2)  新年度の事業計画及び予算案

(3)  新役員、新委員の選出

(4)  その他必要な事項

   (総会の審議)

第24条 総会の議長は、出席者より選出し、議事は出席者の過半数をもってこれを表決する。  

 

第6章  役員会

 (役員会の構成)

第25条 本会の中に役員会を置く。

 2 役員会は、第10条で定める役員(ただし、監査を除く)をもって構成する。

 (役員招集)

第26条 役員会は、必要に応じ会長が招集する。

 (役員会の審議事項)

第27条 役員会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1) 総会に付すべき事項

(2) 総会に応じて議決された事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

第7章  会計

(経費)

第28条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれにあてる。

(会費)

第29条 正・準会員は、年額1500円を会費として本会が指定する方法により納入するものとする。

(会計報告)

第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日とし、これを年1回総会で報告して承認を得る。

(委任)

第31条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

付則1 本会則は昭和35年5月30日をもって発効する。

付則2 個人情報の取扱について

平成17年4月1日に施行された「個人情報の保護に関する法律」の趣旨に則り、本会が預かる会員の個人情報については、本会の会則に示された活動に利用目的を限定し、その管理には万全を期すものとする。

付則3 昭和40年5月30日改正

昭和43年5月19日改正

昭和44年8月26日改正

昭和53年8月27日改正

昭和55年7月 7日改正

昭和61年6月29日改正

平成 6年7月 3日改正

平成14年7月14日改正

平成18年7月 9日改正

平成24年11月23日改正

(平成25年7月14日改正)

平成26年7月19日改正

 

 


役員紹介

2023年度 役員・コンサート委員

 役名 氏名 
会長 長尾 良広
副会長 谷廣 進一
事務局長 佐野 真弓
理事 大井戸 信久
松本 展幸
花森 文
会計 鶴田 美帆
会計監事 桒原 彩音
コンサート委員長 長尾 良広
コンサート委員 谷廣 進一
佐野 真弓
花森 文
松本 展幸
北中 綾子
海道 久恵
堀内 友里絵